― クレーンゲーム・ボトルキャップ・車の懸賞まで、宅建合格済みの旦那(N氏)と一緒に考えてみた ―
家で夕飯の片付けをしていたとき、 宅建に合格してからも法律の話が好きなN氏が、ふとつぶやきました。
「クレーンゲームの確率機って、景品法的にどうなんやろなぁ」
その一言で、私の頭の中には昔のペプシのボトルキャップがよみがえり、 「そういえばあれも景品法がどうとか言われてたなぁ」と懐かしい気持ちに。
さらに最近よく見る「車が当たるキャンペーン」も気になってきて、 家族ブログらしく、やさしくまとめてみることにしました。
🌱 そもそも景品表示法って何?
景品表示法は、 “お客さんを惑わせるような過大な景品をつけちゃダメですよ” というルールを決めた法律です。
景品には大きく2種類。
🎯 懸賞型(抽選で当たる)
- 上限:取引価格の20倍 or 10万円の低い方
- 総額:売上予定総額の2%以内
🎯 総付型(もれなく付いてくる)
- 上限:取引価格の10分の1 or 100万円の低い方
ここを押さえておくと、ボトルキャップや懸賞の話がスッと理解できます。
🧢 ペプシのボトルキャップはセーフだった?
1990年代後半、ペプシに付いていたボトルキャップフィギュア。 私もつい集めたくなって、冷蔵庫がペプシだらけになった記憶があります。
これは「総付景品」にあたります。
- ペットボトル150円
- 景品は数十円程度
ということで、景品表示法的には完全にセーフ。
ただ、人気が出すぎて社会現象になったので、 「景品法に触れるのでは?」と話題になっただけなんですね。
🕹 クレーンゲームの確率機はどうなの?
ここがややこしいポイント。 クレーンゲームは景品表示法ではなく、風営法がメインで関わってきます。
🎮 クレーンゲームは「風営法」の世界
- ゲームセンターは「風俗営業(5号営業)」
- 景品は おおむね1,000円以下
- 射幸心をあおる仕組みは禁止
- 「絶対に取れない設定」などは摘発対象
つまり、 確率機が合法かどうかは“風営法”で判断される ということなんです。
景品表示法は「商品販売のための景品」を規制する法律なので、 “遊技機で遊ぶ行為”とは別の枠組みなんですね。
🚗 車が当たる懸賞はセーフ?
結論:条件を満たせばセーフです。
ただし、景品表示法の“懸賞型景品”の上限に収まっている場合に限ります。
✔ 上限は「取引価格」で決まる
懸賞型景品の上限は、
- 取引価格の20倍
- 10万円
のどちらか低い方。
例:500円のジュースを買って応募
→ 上限1万円 → 車はアウト
例:50万円の家電購入者向け懸賞
→ 上限1000万円 → 車はセーフ
つまり、 高額商品を買った人向けの懸賞なら車も合法 という仕組みなんです。
✔ よくある「車が当たるキャンペーン」がOKな理由
実はあれ、景品表示法の対象外になるケースが多いんです。
① 購入不要 → 広告宣伝扱い
- SNSフォロー
- メール登録
- 来店だけで応募
こういう場合は「取引」がないので、景品表示法の景品に該当しません。
② 取引誘引とみなされない場合
「商品を買わせるための懸賞ではない」と判断されると対象外。
🔍 風営法と景品表示法のさび分け
| シーン | どの法律? | 理由 |
|---|---|---|
| クレーンゲーム | 風営法 | 遊技機としての規制。射幸心の管理が目的 |
| ボトルキャップなど商品に付く景品 | 景品表示法 | 商品販売に付随する景品の上限を決めるため |
| 車が当たる懸賞 | 景品表示法 or 対象外 | 購入が必要かどうかで変わる |
🏡 まとめ
宅建に合格したあとも、 こうやって日常の中で法律の話をしてくれるN氏。
クレーンゲームのアームをじーっと見つめながら 「これは確率機やな…」とつぶやく姿は、ちょっとかわいかったりします。
景品法も風営法も、 難しそうに見えて、実は私たちの生活のすぐそばにあるもの。これからもなぜどうしてと思う気持ちを大事にしていきたいと思います。


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